回送運行許可 ディーラーナンバー 仮ナンバー 千葉県 東京都 茨城県 埼玉県 自動車 中古車 販売 

 

河田行政書士事務所

適格請求書発行事業者

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回送運行許可(ディーラーナンバー)とは

原則として、車検の切れた自動車、登録抹消した自動車、新規登録前の自動車は公道を走行することは禁止されています。

回送運行許可とは、そのような自動車を公道で走行させるための許可のことです。

回送運行許可がないと、車両積載車・牽引車などを用意するか、陸送業者に依頼するか、1台ごとに市区町村の役所で仮ナンバーを受け取る手続きをしなければなりません。

回送運行許可があれば回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)を車検切れなどの自動車に取り付けることにより、公道を走行することができます。

回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)は販売店や事務所に保管することができるので、仮ナンバーと違い役所に取りに行くということも必要ありません。

回送運行許可の年間費用は自賠責保険料と手数料を合わせても年間で38,000円ほどです。

その都度、陸送業者に依頼や仮ナンバーの手続きを取ることの費用・手間を考えれば回送運行許可取得のメリットは非常に大きいと思います。

回送運行許可を取得するには

回送運行許可基準

必要書類

行政書士に依頼する

回送運行許可を取得するには、何枚も書類を作成したりと非常に手間も時間もかかる作業です。

慣れていないと書類の修正や追加などがあり、何度も役所に足を運ぶことになってしまう場合もあります。

手間や時間を節約するには、許可書類作成の専門家である行政書士に依頼するのが一番の近道です。

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費用

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