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回送運行許可基準

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回送運行許可基準

回送運行許可を取得できる業種

自動車製作業者

自動車販売業者

自動車分解整備業者

自動車陸送業者

取扱台数の要件

自動車製作業者

直近3ヶ月間の自動車製作台数が10台以上

自動車販売業者(新車・中古車)

直近3ヶ月間の自動車販売台数が36台以上

※輸入車・大型車の販売は1台で2台とする

※営業開始から3か月未満の場合でも、36台以上の販売実績があれば要件を満たします。

自動車分解整備業者

直近1年間の運行実績が7台以上

自動車陸送業者

自動車製作業者・自動車販売業者と回送委託契約(契約期間1年以上)を締結していること

回送業務に携わる運転者の数が常時10人以上

行政書士に依頼する

回送運行許可を取得するには、何枚も書類を作成したりと非常に手間も時間もかかる作業です。

慣れていないと書類の修正や追加などがあり、何度も役所に足を運ぶことになってしまう場合もあります。

手間や時間を節約するには、許可書類作成の専門家である行政書士に依頼するのが一番の近道です。

行政書士に依頼する

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